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岡山県の金融機関の預貯金相続手続代行、戸籍謄本取得代行 行政書士

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必要書類について

遺言書がない場合として記載しますが、各金融機関の共通のものは、以下となります。

@被相続人の死亡及び相続人が明らかとなる戸籍謄本等(除籍謄本、改正原戸籍)
A金融機関所定の遺産分割協議書(全員の実印押印、印鑑証明書付き)
B相続人の住民票
C通帳
D委任状


*戸籍謄本等については、こちらで収集する場合には、別途料金をいただきますが、お客様にて収集されても結構です。
*金融機関所定の書類は、当事務所が金融機関から受取り、お客様にお渡しします。





金融機関の対応について


必要書類については、概ね各社共通していますが、払戻しの依頼書や遺産分割協議書については、各社所定の書類を要求されます。

また、相続人でない代理人による手続の場合、相続人へお電話し確認する金融機関もあります。

払戻しについては、概ね1,2週間程度を要する金融機関が多いです。

提出した戸籍謄本等については、その場でコピーを取り、即時に返却してくれる金融機関が多いですが、中には、返却してもらえないところもあります。









払戻し等について

相続手続依頼後は、口座は閉鎖され、キャッシュカード等でも通常通りの払戻しはできません。

必要書類提出後、概ね1,2週間程度で払戻されるところが多いです。
また、他行への振り込みを希望される場合には、振込手数料を差し引かれる場合もあります。






戸籍謄本取得について

必要な戸籍謄本の意味合いとしては、

@被相続人の死亡が確認できる戸籍謄本(または除籍謄本)
A相続人が客観的に確定できる戸籍謄本


@に関しては、本籍地で最新のものを入手すればOKですが、ややこしいのはAになります。

Aに関しては、原則として、被相続人の出生まで遡って、戸籍謄本、改正原戸籍、除籍謄本を取得しなければなりません。最新のものから、遡って連続して取得していくことになります。

市役所(区役所)で取得することになりますが、「相続手続に必要なすべてを欲しい」旨伝えれば、その役場で取得できるものは、すべて出してくれます。そうすると、その前の本籍地が明らかになりますので、その本籍地の役場にてまた同じように取得します。これを繰り返し、出生まで遡り取得します。

*また、戸籍謄本は郵送で請求することができます。
*相続人が取得する場合、委任状は要求されません。




戸籍謄本の種類の簡単なご説明

除籍謄本

除籍謄本とは、もともと戸籍謄本であったものです。
戸籍から全員が抜けてしまった(婚姻・死亡など)場合の戸籍を除籍と呼びます。その謄本が除籍謄本です。
相続手続きで必要となるのは、被相続人の出生に遡り戸籍を収集する必要があるため、その方が生まれた時の戸籍はすでに除籍となっている場合に必要ということになります。


改製原戸籍

法改正などにより戸籍の様式が変わり、使われなくなった戸籍の事です。近時では、平成6年に改製がありました。したがって、その改製される前の戸籍が改製原戸籍ということになります。


戸籍謄本

通常、パスポート申請などに使われる現在事項を記録したものです。









事務所情報


行政書士いしい事務所

〒707-0062
岡山県美作市湯郷803
TEL.0868-72-4744
Email ishii.jimu@gmail.com


代表行政書士 石井茂明