電話でのお問い合わせは0868-72-4744
@法定の要件を満たさなければ無効 A内容があいまいであれば、法務局、銀行等が遺言書として扱ってくれない可能性がある。 B相続開始後に家庭裁判所での手続が必要となる。 |
1.遺言者宅等に無料出張し、遺言内容、相続関係などを伺います。
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2・戸籍謄本、不動産の登記事項証明書、固定資産評価証明書等を取得します。
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3.遺言書案を作成し、公証人と事前打ち合わせします。
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4.公証役場にて、遺言書作成 (ご本人が公証役場に行くのはこの一度だけ)
*ご相談は、一度だけに限らず、必要であれば何度でもお話を伺いますので、不安なく作成していただけます。
サービス内容 | 報酬額 |
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公正証書遺言作成サポート (証人1人派遣) | 64,800円 |
公正証書遺言作成サポート (証人2人派遣) | 75,600円 |
その他、必要な費用
登記事項証明書、固定資産評価証明書、戸籍謄本等の取得実費 | 数千円程度 |
公証人手数料 | 資産、内容によります。3万程度〜 |
*非常に複雑な案件の場合は、追加料金を頂きます。(事前見積りいたします。)
証人について(2名必要)
相続人・受遺者それらの直系血族はなることができません。また未成年者もなることができません。
ご自身で兄弟等にしていただいても結構ですし、当事務所から派遣することもご相談ください。
公証人手数料について
公証人手数料については、「日本公証人連合会の公正証書作成等に要する費用」のページをご覧ください。