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遺留分に関するご質問はよくいただきます。
遺言書の有効性という意味では、遺留分は関係ありません。遺留分権利者の遺留分を侵害する内容の遺言であっても無効であるわけではありません。
遺留分権利者の相続分を0と遺言書により指定した場合でも、その遺留分権利者が、遺留減殺請求という請求をした場合のみ、その方に権利が生まれます。また、その方が遺留分減殺請求をするかどうかというのはわかりませんので、こちらとして提案できるのは、主に以下の2つです。
@遺留分を侵害しない内容の遺言書にする。 A遺留分を無視して遺言書を作成するが、付言事項にて遺留分減殺請求を防ぐような内容を記載する。または、その者に生前贈与していた場合などは、その旨を付言事項に記載しておく。 |
当日、ご本人さんにしていただくことは、以下の事になります。
@本人確認 | 免許証または印鑑証明書、実印持参 |
A内容の確認 | @本人の意思が記載されているのか、公証人が確認します。 A本文の公証人が読み上げ、署名・押印する。 |
B公正証書遺言の謄本の受領 | |
C公証人手数料のお支払 |
当日、していただくのは以上の内容だけです。20分程度で済みます。
また、私は、今まで何人かの公証人の方をお仕事をさせてもらった中で、親切だと感じた公証人の方にお願いしますので、ご安心ください。
文案作成に関しては、概ね以下がポイントとなります。
@遺産分けについて A遺産についての書き方の技術(資産を明記するか) B付言事項(技術的な面を含めて) C予備的遺言(資産を譲りたい方が、先に亡くなった場合どうするか) D遺言執行者 |
主に、以上の点をポイントとしてお話をお伺いし、それに応じた必要書類を収集することになります。したがって、お伺いするのが一度で済んだことはほとんどありません。
数度にわたる場合がほとんどです。そして、二度三度とお伺いするうちに、信頼関係が築かれていき、色々と記載したい真意が見えてくることもよくあることです。一度ですべてを話さなければと思われなくても大丈夫です。
遺言者ご本人の身分証明書(下記のいずれか) @運転免許証 A印鑑証明書+実印 |
遺言者と相続人の関係性が分かる戸籍謄本 |
資産の金額算定に必要な書類 @固定資産評価証明書 A預金金額のメモ |
資産を明記する場合の必要書類 @登記事項証明書 A預金通帳等のコピー |