電話でのお問い合わせは0868-72-4744
2016年1月中旬ごろ、司法書士事務所併設により、NEWサイトOPEN
↓
NEWサイトは、こちらをご覧ください。
以下のような場合、お気軽にお問合せください
農地法上の農地を農地以外に利用する場合には、原則として農業委員会の農地転用許可(4条、5条)を得なければなりません。この許可は、申請すれば必ずされるものではなく、農地や転用目的によります。よって、まずは農地の所在・転用目的を元に許可されうる案件か否かを判断します。
農業用施設の設置や、周辺農地への災害防止目的などの場合は、一般的に認められますが、太陽光パネルの設置、住宅建築等については一般的に認められるわけではありません。
また、申請書類が多数に及び、ご自身で申請されるには非常に大変で、面倒な作業になりますので、ご依頼のメリットがあろうかと考えております。
農地の転用許可申請(4条・5条) | 70000円 |
農地の売買・賃貸(3条許可) | 45,000円 |
非農地証明申請 | 30000円 |
こちらは、全体的な流れになります。ご依頼内容(許可・届出・農振除外)により異なる部分もございます。