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岡山市・備前市・赤磐市・久米郡・美作市・津山市・真庭市 農地転用・農地の権利移転

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農地法3条許可による売買・賃貸

1、主な許可要件

1.現在所有する農地も含め、すべて効率的に耕作すると認められること
       ・現在の耕作状況、営農計画の審査
       ・機械、員数、技術(購入予定も含め)の審査
2、常時従事すると認められること(生計を共にする家族含め)
3、取得地を併せ50アール以上になること(市町村により10アール以上)
4、他の農業者の水利・利用等に支障がないこと


2、申請受付から許可が下りるまでの期間

 自治体によりことなりますが、締切は月1回、処理期間は締切後30日程度です。



非農地証明について

所有権移転登記をする場合、地目が田や畑になっている場合は、農地法の許可が必要となりますが、以下のいずれかの場合には、農業委員会の非農業証明を受けることにより、地目変更登記ができるようになります。

1・農地法施行日(昭和27年10月21日)よりも前から非農地であった土地

2・自然災害等で農地への復旧ができないと認められる土地

3・耕作不適・耕作不便などによって20年以上耕作放棄さ、農地への復旧ができないと認められる土地

4・転用事実行為から既に20年以上経過、その開発行為につき、他法令の許認可を受け受ける見込みがあり、農地行政上も特に支障がないと認められる土地

5.農地法施行規則第5条第1項に該当する農業用施設等に転用された土地

6.その他農地転用許可を要しない事案等で、転用行為が完了している土地