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1、主な許可要件
1.現在所有する農地も含め、すべて効率的に耕作すると認められること ・現在の耕作状況、営農計画の審査 ・機械、員数、技術(購入予定も含め)の審査 2、常時従事すると認められること(生計を共にする家族含め) 3、取得地を併せ50アール以上になること(市町村により10アール以上) 4、他の農業者の水利・利用等に支障がないこと |
2、申請受付から許可が下りるまでの期間
自治体によりことなりますが、締切は月1回、処理期間は締切後30日程度です。
所有権移転登記をする場合、地目が田や畑になっている場合は、農地法の許可が必要となりますが、以下のいずれかの場合には、農業委員会の非農業証明を受けることにより、地目変更登記ができるようになります。
1・農地法の施行日(昭和27年10月21日)よりも前から非農地であった土地 2・自然災害等で農地への復旧ができないと認められる土地 3・耕作不適・耕作不便などによって20年以上耕作放棄され、農地への復旧ができないと認められる土地 4・転用事実行為から既に20年以上経過、その開発行為につき、他法令の許認可を受け・受ける見込みがあり、農地行政上も特に支障がないと認められる土地 5.農地法施行規則第5条第1項に該当する農業用施設等に転用された土地 6.その他農地転用許可を要しない事案等で、転用行為が完了している土地 |