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転用されたい土地が、必ずしも許可されるわけではありません。ご依頼の場合、事前に十分調査を行なったうえ許可
の見通しをお伝えします。お電話やメールだけでの判断は致しかねますのでご了承ください。
また、許可の見通しのある案件でも、書類の不整合による不許可もあり得ます。書類の妥当性・立証性を十分考慮し作成・申請いたします。
許可基準は、立地基準と一般基準とに分かれます。
1.立地基準
営農条件・市街化状況から区分されています。その区分に応じて許可できるかどうかを判断される基準です。
転用予定地が、どの区分に該当するかを確認することから始まります。
区分は、その土地を管轄する農業委員会で教えてもらえます。
2.一般基準
1.転用の目的を問わず基準となる主な要件
転用の実現の確実性・妥当性 | 資力がある・許認可がおりる・目的に適正な面積であること 概ね1年以内に行うこと・法人の場合、定款の範囲内であること |
周辺の農地への影響がないこと | 土砂・粉じん等の流出の恐れがないこと 日照・通風・農業用排水に影響がないこと 農道・ため池に影響を及ぼさないこと |
以上を、図面・書面・写真等を添付し証明します。
2.目的により個別の主な要件
住宅を建築 | @一般住宅・農家住宅に分けられ、面積に縛りがあります。 一般住宅(建築面積の100/22以内、概ね500u以内) 農家住宅(概ね1000u以内) A市街化調整区域の場合は、誰でも建築できるわけではありません。 |
駐車場 | 建築等に比べ、審査は厳しく行われます。 @既存施設の利用状況・必要とする理由 A建物との位置関係・具体的利用計画 B転用目的以外に利用しない確約書など |
一時転用 | 主に以下の場合は許可されません @許可期間が必要最小限度と認められない場合 A期間満了後、農地に復元されることが確実と認められない場合 |
以上を、図面・書面等を添付し証明します。
転用したい農地が農業振興地域の農用地区域に該当する場合、許可申請の前に農用地区域からの除外申請が必要です。
農振法に定める「周辺農業に支障を及ぼさない・ほかに代替すべき土地がない」などの農振除外5要件を満たす場合のみ除外が認められ、転用が可能になります。
そのため申請のすべてが認可されるとは限りません。また協議に概ね半年程度の期間を要し、協議の過程で除外不適当とされる場合があります。また、自治体により年に1,2回しか申請を受け付けていません。したがって前もっての計画が必要となります。
転用されたい土地が、必ずしも許可されるわけではありません。ご依頼の場合、事前に十分調査を行なったうえ許可
の見通しをお伝えします。