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岡山市・備前市・赤磐市・久米郡・美作市・津山市・真庭市 農地転用・農地の権利移転

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農地転用の区別について

農地に建物を建てるなど農地以外のものにする場合です。他人に権利移動と同時に転用する場合も同様です

1、届出・許可が必要な農地
 ・まずは現況判断されます。つまり登記簿上の地目が農地でなくても現状農地の場合、許可・届出が必要となります
 ・登記簿上農地であるが、現状が農地でない時 @許可・届出が必要 
                       A非農地証明申請で可能(要件を満たす場合)
2、許可・届出の区別
  原則的には許可が必要ですが、以下の場合届出で済みます
    1.自分の農地に200u未満の農業用施設を建築する場合
    2.都市計画法の市街化区域にある農地の場合

3、あらかじめ農振除外申請が必要な場合
  転用したい農地が農業振興地域の農用地区域に該当する場合、許可申請の前に農用地区域からの除外申請が必要です。


農地転用の許可について

転用されたい土地が、必ずしも許可されるわけではありません。ご依頼の場合、事前に十分調査を行なったうえ許可
の見通しをお伝えします。
お電話やメールだけでの判断は致しかねますのでご了承ください。

また、許可の見通しのある案件でも、書類の不整合による不許可もあり得ます。書類の妥当性・立証性を十分考慮し作成・申請いたします。

許可基準は、立地基準と一般基準とに分かれます。
1.立地基準

営農条件・市街化状況から区分されています。その区分に応じて許可できるかどうかを判断される基準です。
転用予定地が、どの区分に該当するかを確認することから始まります。
区分は、その土地を管轄する農業委員会で教えてもらえます。

2.一般基準
 1.転用の目的を問わず基準となる主な要件

転用の実現の確実性・妥当性   資力がある・許認可がおりる・目的に適正な面積であること
概ね1年以内に行うこと・法人の場合、定款の範囲内であること
 周辺の農地への影響がないこと  土砂・粉じん等の流出の恐れがないこと
日照・通風・農業用排水に影響がないこと
農道・ため池に影響を及ぼさないこと

以上を、図面・書面・写真等を添付し証明します。

2.目的により個別の主な要件

住宅を建築  @一般住宅・農家住宅に分けられ、面積に縛りがあります。
  一般住宅(建築面積の100/22以内、概ね500u以内) 
  農家住宅(概ね1000u以内)
A市街化調整区域の場合は、誰でも建築できるわけではありません。
 駐車場  建築等に比べ、審査は厳しく行われます。
@既存施設の利用状況・必要とする理由
A建物との位置関係・具体的利用計画
B転用目的以外に利用しない確約書など
 一時転用 主に以下の場合は許可されません
@許可期間が必要最小限度と認められない場合
A期間満了後、農地に復元されることが確実と認められない場合

以上を、図面・書面等を添付し証明します。


農振除外申請について

転用したい農地が農業振興地域の農用地区域に該当する場合、許可申請の前に農用地区域からの除外申請が必要です。
 農振法に定める「周辺農業に支障を及ぼさない・ほかに代替すべき土地がない」などの農振除外5要件を満たす場合のみ除外が認められ、転用が可能になります。
 そのため申請のすべてが認可されるとは限りません。また協議に概ね半年程度の期間を要し、協議の過程で除外不適当とされる場合があります。また、自治体により年に1,2回しか申請を受け付けていません。したがって前もっての計画が必要となります。

転用されたい土地が、必ずしも許可されるわけではありません。ご依頼の場合、事前に十分調査を行なったうえ許可
の見通しをお伝えします。